耐震診断、耐震改修のすすめ



阪神・淡路大震災
  平成7年1月17日早朝に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)は都市直下型地震として淡路島から神戸・阪神間の都市部に甚大な被害をもたらしました。
また、平成16年10月23日には新潟県中越地震が発生し、都市直下型地震とは異なる中山間地域の直下型地震として大きな被害をもたらせるなど、私たちは改めて大規模地震がもたらす被害の大きさを認識することになりました。

  滋賀県において被害をもたらす地震としては、紀伊半島から四国沖にかけた南海トラフ沿いに発生する大地震と内陸部の活断層を震源とする直下型地震が想定されています。
県内は多くの活断層が確認されており、「琵琶湖西岸断層帯」についての政府見解によると、今後30年間に地震が発生する確率は0.09〜9%であり、国内の主な活断層の中でも確率の高いグループに属することを認識しなければなりません。
  阪神・淡路大震災では、6400名を超える方が亡くなられ、8割を超える方々の死因が建物の倒壊や家具の転倒などによる圧死によるものでした。なかでも、昭和56年以前に建築された、詳しくは旧の建築基準法に基づいて建てられた木造住宅に被害が多く発生したことが判っており、この旧基準以前の住宅について耐震安全性を確保する為に耐震補強する事を緊急の課題と国は位置づけています。
平成17年に改正耐震改修促進法が国会で成立し、旧基準の建物について増築等を行なう場合に一定の歯止めが設けられ、耐震改修を促す方向性が示されました。また、併せて平成18年には耐震促進税制が創設され、耐震改修を行なう住宅に対して税制面での優遇措置も追加されました。
   これにより現在滋賀県においても各市町村が窓口となり昭和56年以前に建設された住宅について、無料で耐震診断が受けられることになっています。実際に私も、滋賀県木造住宅耐震診断員として耐震診断の実務に携わっています。
ご自宅が大地震に見舞われた時にどの程度耐えられるのかを把握することが出来るため、地震時の心構えをする為にもいい制度であることから受診されることをお勧めいたします。
   しかしながら、助成制度により無料で耐震診断を受けられる住宅は以下のものに限られています。

 
@昭和56年5月31日以前に着工され完成しているもの
 A延べ床面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
 B階数が2F以下、かつ延べ床面積300u以下のもの
 C木造軸組工法のもの、枠組壁工法・丸太組み工法の住宅は不可
 D建設大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

   このように区分された理由は、先の阪神・淡路大震災時に被害の少なかった建物が除かれており、被害の大きかった建物が指定されているのです。しかし、統計的にみて被害の大きかった建物を指定しただけでは不十分であり、上記に該当しないからといって地震に安全であるとの結論にならないことに留意すべきでしょう。新潟県、中越地震
   昭和56年以降に建設された住宅であっても、たとえば昔ながの日本家屋の特徴を持ったもの、建物の南側に床の間をしつらえた座敷が二間続きであり、縁側を介して南側が全て建具になっているものや、座敷廻りの部屋が全てフスマ等の建具であって、間仕切り壁が極端に少ないもの。
また店舗を併用した住宅では、道に面した方が売り場になっていて、その部分に壁がない建物等は、住宅を平面で見た場合、壁がバランス良く配置されていない事が解ります。このような建物に地震力が加わると建物にねじれが生じ、ひどい場合には倒壊に至ります。
   このことは、先の阪神・淡路大震災時にも指摘された問題であり、実際平成12年の建築基準法の法改正により壁のバランスを考慮する方向に基準法が強化されました。
つまり、地震時にねじれを起こしにくい壁配置になっているかをチェックすることが平成12年以降は義務づけされたのですが、このことをお知りの方は少ないのではないでしょうか。
  以上のことから、公の助成金制度はありませんが、昭和56年以降に建設された住宅であっても、平成12年までに建てられた住宅については耐震診断されるほうが私はよいと思います。当社では公が助成される耐震診断と同じ内容の耐震診断を上記5項目について制限することなく、実費にてお受けいたします。また耐震診断で明らかになったご自宅の弱点を修正する、一番コストのかからない方法を検討させていただきます。

  ご自宅が大地震に見舞われた時にどの程度耐えられるのかを把握することが地震時の心構え、地震に備えることにつながります。一度ご検討されてはいかがでしょうか。

業務内容
公の助成が適応されない建物の耐震診断
        1軒;3〜5万円 建物規模等により左記価格から応談にて決定
        耐震診断法;(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による。

診断結果に基づく補強方法の検討    1軒;価格応談にて

診断員 イデア クラフト 黒川 聡    滋賀県木造住宅耐震診断員 認定822号
                          滋賀県震災建物 応急危険度判定士 判定士20744号


耐震診断財団法人 日本建築防災協会様のホームページに『誰でもできるわが家の耐震診断』があります。(無料)
まずはアイコンをクリックして問診に答えてみましょう。
簡易耐震診断

トップページへ        上へ